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雑記:遺留分対策と予備的遺言【検討中】

予備的遺言はどこまで活用可能か。

通常、予備的遺言としては、特定の推定相続人又は受遺者が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合に、他の者に遺産を相続させる又は遺贈するという趣旨の遺言が想定されている。

こうした典型的な遺言ではなく、遺留分対策の一環として、予備的遺言を活用できないだろうか。

例えば、ある推定相続人に対し、なるべく財産を相続させたくないので、遺留分相当額ギリギリの財産を相続させる遺言を作成したいとする。

しかし、相続開始時の法定相続人の内訳及び人数によって、遺留分は異なる。

そこで、推定相続人の誰それが死亡していた場合は、問題の推定相続人に相続させる財産はこれこれとする、といった予備的遺言を作れないだろうか。

調べてもよくわからない。

公証人の先生に相談しても、嫌な顔されるだろうなぁ。