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雑記:法人への意思表示【代表者名の付記は必須か】

・問題

法人に対する意思表示を書面で行う場合、宛名として、法人名以外に代表者名を付記しなくとも問題ないか?

 

・結論

問題ない。

 

・問題の所在

契約書や訴状等の書類には、法人名だけでなく必ず代表者名も付記される。

法人に対する意思表示においても、代表者名を付記する必要があるのではないか。

 

・検討

1.契約書に代表者名を付記する趣旨

契約書に代表者名を記載する趣旨は、後に契約の成否や有効性が争われた場合に備えることにある。

すなわち、法人そのものが契約書に記名・押印することはできない。

実際には、自然人が記名・押印することになる。

この自然人は、正当な代表権(代理権)を有する者でなければならない。

代表者名を付記することは、法人の記名・押印を正当な代表権(代理権)者が行なったことを示す一つの証拠となる。

理論的には、代表者名を付記せずとも、契約は有効に成立している。

2.訴状に代表者名を付記する趣旨

民事訴訟法・同規則には、訴状に法人の代表者名を記載すべき旨規定されている。

その趣旨は、手続の適法性・有効性を担保することにある。

すなわち、法人そのものが訴訟追行をすることはできない。

実際には、自然人が出廷・主張・立証等を行うことになる。

この自然人は、正当な代表権(代理権)を有する者でなければならない。

被告が法人の場合にも、訴状に代表者名を付記して、資格証明書を併せて裁判所に提出することが求められる。

正当な代表権(代理権)者が存在すること、それが誰なのかを特定することで、その後の手続が違法・無効となるリスクを回避できるためである。

3.法人に対する意思表示を書面で行う場合

上記1や2の趣旨は妥当せず、法令上も、代表者名の付記は要求されていない。

したがって、この場合に代表者名を付記する必要はない。