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元アイドルとの不倫の代償

弁護士の阿部士義信です。

 

一世を風靡したアイドルグループ「ドーピング雀。」の元人気メンバー「ゴバキ」こと後島刃希さん。

 

そのゴバキさんの夫が、ゴバキさんの不倫(不貞)相手の男性に対し、慰謝料請求訴訟を起こしたそうです。

 

このニュースを見て「金額がリアルだな」と思いました。

 

330万円という金額。
不貞の慰謝料請求訴訟でしょっちゅうお目にかかります。

 

先日私も書きました。330万円。

 

330万円の内訳は
慰謝料300万円+弁護士費用相当損害金30万円です。

 

慰謝料300万円というのは、一般的な不貞慰謝料の相場最上限くらいです(もっと高い金額が認められるケースもごく稀にありますが)。

 

まぁ滅多に認められません。

 

でもとりあえずそう書く弁護士が多い。

私もそう。

団堂弁護士(被告)もそう書かれてた。

 

この300万円というのは、色々と悪質な条件が重なって初めて認められる金額です。

 

婚姻期間が長かったのに不貞した、それで夫婦を離婚に追い込んだ、不貞によって妊娠した、暴力ふるった・脅した、最後まで真っ向否定して全く反省していない等々・・・

 

弁護士費用相当損害金30万円ですが、これ乗っけるのを忘れる弁護士もたまにいます

 

裁判実務上、慰謝料などの損害額の概ね1割程度の限度で、弁護士費用相当損害金の計上が認められます。

 

なんでか平たくいうと

 

「被害者なのに、弁護士を就けて訴訟を起こすことまでやらされたこと」

「訴訟の専門家に頼らざるを得ない状況になったこと」

 

への補償ですね。

 

逆に言うと

 

弁護士就けずに訴訟を起こす場合だと、この費目の計上は認められません。

 

ここで

 

「訴訟に勝ったら、弁護士費用は全額敗訴した相手が負担するんじゃないの?」


という疑問の声があるかもしれません。

 

これは交通費や切手、印紙代だけですね。

弁護士報酬は含まれません。

 

要するに、勝訴者が支出した交通費、切手代、印紙代は全額敗訴者負担にすることができますが、

 

勝訴者が支出した弁護士報酬は、あくまで勝訴者負担になります。

 

そういうわけで、損害額の1割相当については、弁護士費用相当損害金の賠償として別途請求しないと、勝訴者は損してしまうわけです。

 

(まぁ通常は現実に負担する弁護士報酬は、損害額の1割なんかよりずっと高額になってしまいますけどね・・・。)

 

ちなみに、330万円満額が認められた経験は、私はこれまで1回しかありません。


その件は、相手に代理人弁護士が就いていなくて、ちゃんと損害の範囲を争っていなかったため、こちらの請求が満額認められました。

 

いやはや他人事ながら怖いですね。

 

ところで本件、ゴバキさんの夫は離婚を考えていないようです。


そうすると、不貞によって婚姻関係が破綻したわけではなく、精神的な損害は甚大とまではいえないとして、減額されるでしょう。


判決まで行くなら100万円いかないんじゃないかな。

このまま離婚しないのなら。

 

和解での解決となると100万超えもあり得ますね。

和解交渉はチキンゲームの様相を呈するので。

 

今日はこんなところで。

不貞の慰謝料相談はいつでもウェルカムですよ!

 

さぁ~今日も筋トレ♪筋トレ♪
既に「むっちゃ!マッチョ!してても」ね♪

 

 

※この連載はフィクションです。実在の人物、団体及び事件等とは何ら関係がありません。