使用貸借契約の貸主が目的物を遺贈(して死亡)した場合、使用貸借契約はどうなるのか?
使用貸借契約において、貸主死亡は契約終了原因とはされていない(民法597条)。
貸主に法定相続人(借主以外の人物)がいる場合、この法定相続人が貸主の地位を承継することになる(使用貸借契約は存続する)のか?
しかし、仮に使用貸借契約が存続する場合、目的物は受遺者が取得していることから、他人物使用貸借ということになる。
他人物売買に関する規定(民法561条)は、有償契約に準用されるにすぎないので(民法559条)、無償契約である使用貸借には準用されない。
当該他人物使用貸借契約は無効ということになるのか(よく他人物売買等が有効とされる根拠として民法561条が引用されるが、本当にその理屈で合っているのか?同条が適用されないからといって当然に無効になると考えてしまってよいのか)?
調べるのめんどくせ~