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雑記:調停・審判手続における書面の直送

調停・審判手続においても、書面の直送時に受領書兼送付状を送ってくる弁護士が多い。

 

しかし、訴訟と異なり、書面を受け取った当事者は受領書の直送等の義務を負っていない(∵民訴規則83条は調停・審判手続には準用されない)。

 

だから、受領書の直送等を要求することは、相手当事者(代理人弁護士)に対して余計な作業を求めているってことになる。

 

別に「失礼じゃないか!」とか怒る人なんかいないとは思うけども。

 

本来的には無駄な作業よね。

 

もっと身も蓋もないこと言うと、条文上でいえば、書面は裁判所にだけ送付してもよく、相手当事者に送付する必要(義務)はない。

 

法律上の建前としては、提出された書面を確認したいのなら、相手当事者は閲覧・謄写申請をしろってことになる(民事調停法12条の6、家事事件手続法47条)。

 

ただ、硬直的にこのルールに従うと、裁判所も相手当事者も非常にめんどくさいことになる。

 

だから、実務上は、調停・審判においても、書面は相手当事者へ直送することになっている。

 

アスペ・変人・社会不適合者の掃きだめのような業界だが、(ほぼ)全員が、ルールでも何でもないただの慣行に従っているというのも、なんだか不思議なもの。

 

※最近、離婚事件は調停で片付くことが多く、久しく離婚訴訟を提起していない。

民事訴訟と異なる「間違えやすい点」を、ご丁寧に裁判所がまとめてくれている。

https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2021/fckyo/R030528_Jinjisoshou/soshouteiki_chuuijikou.pdf

離婚訴訟提起の際には、くれぐれも気を付けなくては。。。