調停・審判手続においても、書面の直送時に受領書兼送付状を送ってくる弁護士が多い。
しかし、訴訟と異なり、書面を受け取った当事者は受領書の直送等の義務を負っていない(∵民訴規則83条は調停・審判手続には準用されない)。
だから、受領書の直送等を要求することは、相手当事者(代理人弁護士)に対して余計な作業を求めているってことになる。
別に「失礼じゃないか!」とか怒る人なんかいないとは思うけども。
本来的には無駄な作業よね。
もっと身も蓋もないこと言うと、条文上でいえば、書面は裁判所にだけ送付してもよく、相手当事者に送付する必要(義務)はない。
法律上の建前としては、提出された書面を確認したいのなら、相手当事者は閲覧・謄写申請をしろってことになる(民事調停法12条の6、家事事件手続法47条)。
ただ、硬直的にこのルールに従うと、裁判所も相手当事者も非常にめんどくさいことになる。
だから、実務上は、調停・審判においても、書面は相手当事者へ直送することになっている。
アスペ・変人・社会不適合者の掃きだめのような業界だが、(ほぼ)全員が、ルールでも何でもないただの慣行に従っているというのも、なんだか不思議なもの。
※最近、離婚事件は調停で片付くことが多く、久しく離婚訴訟を提起していない。
民事訴訟と異なる「間違えやすい点」を、ご丁寧に裁判所がまとめてくれている。
離婚訴訟提起の際には、くれぐれも気を付けなくては。。。