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雑記:授権行為の法的性質と債権譲渡通知

 

教科書に古典的論点として記載されているだけで、実務で遭遇することになるとは、全くもって思いもよらなんだ。

債権譲渡契約で、譲受人が、譲渡人の使者又は代理人として債権譲渡通知を行うことを留保しておくタイプの合意をしていたケース(二者間ファクタリング)で、

譲受人が、譲渡人からの委託に基づき、債権を回収して、回収した金銭を譲渡人に引き継ぐ的な契約(ちゃんと回収・引継ぎがなされれば、譲渡通知は行わない。譲渡人と第三債務者は継続的な契約関係にあり、今後も支払が継続していくことが予定されているパターン。)なんだが、

譲受人が回収して早々バックレて、「代理権授与を撤回する」、「債権譲渡通知の送付の同意を撤回する」とか主張してくる。

代理権授与が単独行為かどうかによって、撤回が可能か結論が分かれる・・・んだよな?
ただ、講学上も実務上も多分決着がついてない問題だと思うので、相手の主張を無視して無理くり譲渡通知を送っちゃうことは、結構リスキーだ(業務妨害だとか何だとか言われるだろう。先日ニュースにもなった某社のケースみたいに通知書の文言が「お下品」でない限り、刑事事件化はされないとは思うけども。。。)。

少なくとも、代理人の立場で「モーマンタイよ~!通知おくっちゃいましょ~!」とはとても言えんよな~。
これ、第三債務者からの回収はあんまお勧めせず、譲渡人への仮差押とか検討した方が現実的だよな。。。