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尋問は難しい【超ニッチな各論】前編

弁護士の阿部士義信です。

 

今回のテーマはズバリ「尋問」

 

ドラマなんかでもおなじみの手続きですね。

 

裁判手続きにおける見せ場の一つでもあります。

 

ポピュラーではありますが、これが大変に難しい

 

尋問技術の深遠なる奥義、神髄には、私なんぞまだまだ達することができておりません。

 

これからも勉強、鍛錬あるのみです。道は長い。

 

(余談ですが、ベテランのおじいちゃん、おばあちゃんでも、時々「ドンデモねぇ」尋問をする人がいます。経験年数が長けりゃ良いってもんではないようです。逆に言うと、単に経験だけでカバーできるものではない、そのくらい難しいものだ、ということかもしれません。)

 

(またまた余談ですが、現在放送中のドラマ「まだ結婚できない男」では、吉田羊演ずる弁護士が登場していますね。さっそく第1話で尋問をやってましたが、観ていて思わず「えぇぇぇ?!」と面食らってしまいました。またの機会に当ブログにてイジるかもしれません。ドラマに突っ込むのも野暮かもしれませんが。)

 

尋問技術の総論的なお話、イロハについては、各所でイヤというほど論じられており、書籍も一杯出ております。

 

今さら私から何か付け加えるようなお話しはございません。

 

今回は、私自身の備忘のため、ごくニッチな各論のお話しをしたいと思います。

 

どれだけ需要があるのか甚だ疑問ではありますが、あくまで自分のために。

 

具体的には

「駐車場内の通路進行車VS駐車区画進入車の交通事故事件で、過失割合が争点となる裁判での尋問」

についてです(硬いなぁ)。

 

交通事故事件では、過失割合がしょっちゅう問題になります。

 

加害者が一方的に悪い(過失割合が加害者側100%:被害者側0%)とされる類型、パターンというのは、それほど多くありません。

 

実務上、過失割合が争われないケースの大半は

「信号待ちをしている被害者車両に加害者車両が追突した」

とかそんなパターンですね。

 

過失割合は

①事故の発生場所はどんな所か、

②その場所の交通規制はどうなっているか、

③行為主体(加害者、被害者)は運転者か歩行者か、運転者なら何に乗っていたか、

④行為主体はどんな属性の人(児童、高齢者、障害者等)か、

⑤具体的な歩行・運転の態様はどうであったか、

といった点を総合的に考慮して判断されます。

 

たいていの事件では、通称「緑の本」というヤツを参考にします。

 

この「緑の本」というのは、過失割合が争点となった交通事故訴訟の各種裁判例を分析し、事故の類型ごとに具体的な過失割合を示した書籍です。

 

正式名称は

「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」

とかいうそうです。

いま手に取って確認するまで私も知りませんでした。

 

交通事故を扱う弁護士事務所、損害保険会社、裁判所だったら、どこにでも置いてあると思います。

交通事故事件に携わる者にとっては必携の書ですね。

 

「そんな便利な本があるなら、過失割合なんて簡単に決まるじゃん。」

「なんで争いになるの。」

 

という疑問の声が聞こえてきそうです。

 

しかしながら、実際のところ、過失割合はよく争いになるのです。

 

争いになるのは大抵こんなパターンです。

 

1.「緑の本」記載のどの事故類型にあたるかが争いになるパターン

 

「緑の本」(全訂5版)には、全部で【1】~【338】の事故類型が記載されています。

 

例えば、こちらが

「本件事故は【107】の類型だ!だからあなたの過失の方が大きい!」

と主張しているのに対し、

 

相手方が

「いやいや、【123】の類型だ!だからそっちの過失の方が大きい!」

などと反論してくることがあります。

 

(※番号は適当です)

 

事故の発生状況について、全然認識が違うというパターンですね(もちろん、どちらかが故意に嘘をついているということも有り得ます)。

 

このような場合、事故の発生状況を示すものとして、ドライブレコーダー等の客観的な証拠が乏しいときは、簡単には決着がつきません。

 

2.事故類型については争いがないが、細かな修正要素(の有無や内容)について争いがあるパターン

 

例えば、同じ【107】の事故でも、

「現場の見通しはよかったか」、

「徐行はしていたか」、

「一時停止したか」とか、

そんな事情の有無によって、

過失割合が例えば70:30ではなく、90:10に変わったりとかなんとか、

そんなことが起こり得ます。

 

(※番号、修正要素、過失割合、いずれも適当です)

 

これも客観的な証拠が乏しいケースだと、解決は容易ではありません。

 

3.そもそも「緑の本」があんまり役に立たないパターン

 

一番悩ましいパターンかもしれません。

 

尋問との兼ね合いで私が書きたかったのは、これについてです。

 

でも長くなったので、続きはまた今度(導入だけで終わってしまった!)。

 

 

※この連載はフィクションです。実在の人物、団体及び事件等とは何ら関係がありません。