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雑記:労働事件における損害賠償請求権の訴訟物選択

〇結論

不法行為責任や使用者責任で構成すべき(債務不履行構成との選択的併合にする必要すらない)。

 

〇理由

不法行為構成であれば、訴訟において、弁護士費用相当損害金を計上できるというメリットがある。

不法行為構成の場合、責任原因に関する主張立証責任は、請求者側に課せられる。もっとも、実務上は、不法行為構成と債務不履行構成とで、主張立証活動に実質的な差異は生じないとする見解が一般的。

消滅時効に関する民法改正により、債務不履行構成を選択するメリットがなくなった。