胸糞注意
川村政史検事による江口大和(元)弁護士に対する犯人隠避教唆被疑事件での取調映像だ。
江口氏は有罪が確定し、弁護士資格を失っている。
しかし、侮辱的な一連の取調べ等に関し、国賠訴訟を提起したとのこと。
事実関係の詳細を私は知らないので、国賠請求が認容されるかは分からない。
しかし、違法性はさておき、不当な取調べであることは間違いない。
江口氏の犯人隠避教唆にしろ、川村の時代錯誤的で無能な取調べ手法にしろ、「人の振り見て我が振り直せ」である。
彼らは、結果・実質・応用(小手先)を偏重し、道を誤った。
我々法曹は、常々、手続・形式・基本(原理原則)に立ち返らなければならない。
また、目の前の事案に対しては、感情を抑え、一歩引いて「他人事」として接しなければならない。
先日ブログに書いた最高裁の小売市場判決を改めて思い出す。
最高裁判事は「なんだこの法律?バカじゃないの!?」と思っても、軽々に法令違憲判決を書いてはならない。
難物に遭遇したときこそ、原理原則に立ち返るべきなのだ。
経済に関する小手先の知識や文章テクニックに頼らず、最高裁は、三権分立という基本原則から演繹的にあの判決を書いてみせた。
江口氏は、依頼者の無罪を勝ち取るという手柄に固執せず、消極的真実義務という基本概念に立ち返りさえすれば、犯人隠避教唆などという過ちを犯すことはなかったはずだ。
川村は、自白をとるというノルマに拘泥せず、黙秘権の何たるかを想起すれば、あのような粗暴かつ不当な取調べをすることなどなかったはずだ。
今般の事件については、よくよく心に留めておきたい。