・事案の概要
第一審において、被告が口頭弁論期日を欠席し、擬制自白(民訴法159条3項、同条1項)が成立して敗訴したことから、被告が控訴した。
裁判例や学術論文をざっと見る限り、擬制自白の効力は失われると考えられている模様。
・控訴審における認否や抗弁が時機に遅れた攻撃防御方法(民訴法157条)にあたるか
時機に遅れたことについて、故意又は重大な過失があるかがポイントとなる。
訴状を特別送達で受け取っておきながら、答弁書の提出や口頭弁論への出席を怠ったことについて、説得的な理由を主張しないと、認否や抗弁に対する却下決定がなされる危険もある。