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雑記:擬制自白と控訴

 

・事案の概要

第一審において、被告が口頭弁論期日を欠席し、擬制自白(民訴法159条3項、同条1項)が成立して敗訴したことから、被告が控訴した。

 

・第一審において成立した擬制自白の控訴審における効力如何

判例や学術論文をざっと見る限り、擬制自白の効力は失われると考えられている模様。

 

控訴審における認否や抗弁が時機に遅れた攻撃防御方法(民訴法157条)にあたるか

時機に遅れたことについて、故意又は重大な過失があるかがポイントとなる。

訴状を特別送達で受け取っておきながら、答弁書の提出や口頭弁論への出席を怠ったことについて、説得的な理由を主張しないと、認否や抗弁に対する却下決定がなされる危険もある。