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雑記:訴訟上の和解と利害関係人参加

 

恥ずかしながら今日までよくわかっていなかった。

 

訴訟上の和解に利害関係人参加する場合って、民事訴訟法等の何らか法律上の根拠に基づくものではなく、実務上の運用として認められているものらしい(補助参加とかそういうのとは全くの別物)。

 

運用としては、①利害関係人参加申出書、②訴訟委任状、③資格証明書(利害関係人が法人の場合)を出せば足りるようで、手数料納付等は不要。

 

代理人の肩書は「利害関係人訴訟代理人」となる。

 

その他詳細は気が向いたら後日追記予定。